2022年10月4日 第270回 名古屋会場 TBC研究会・日本FP協会認定継続教育研修 (※令和4年1月より会場が変更になりました。)
限定承認による相続と相続税の申告
限定承認は、相続債務に対して有限責任であることに加え、残余財産を相続することができるという利点がある手法で、相続財産が債務超過であるか判然としない場合に有効な制度です。
限定承認を受ける場合には、原則として相続人全員が行う必要があることや、相続財産のうち譲渡所得の基因となる資産については、被相続人に対して譲渡所得課税が行われることなどから、限定承認の件数は年間650件程度しかありません。
しかし、譲渡所得税が課されても、その税額は相続財産から控除されますので、限定承認が常に不利な選択になるとは限りません。
そこで、限定承認を選択するときのために、限定承認の制度の概要と相続税の課税関係について解説することとします。
限定承認を受ける場合には、原則として相続人全員が行う必要があることや、相続財産のうち譲渡所得の基因となる資産については、被相続人に対して譲渡所得課税が行われることなどから、限定承認の件数は年間650件程度しかありません。
しかし、譲渡所得税が課されても、その税額は相続財産から控除されますので、限定承認が常に不利な選択になるとは限りません。
そこで、限定承認を選択するときのために、限定承認の制度の概要と相続税の課税関係について解説することとします。
名古屋会場(※令和4年1月より会場が変更になりました。)
- 開催日
- 2022年10月04日(火)
- 開催時間
- 15:00 ~ 17:00
- 場所
- ※会場が令和4年1月より変更になりました。ご注意下さい。 名古屋市中区新栄町1丁目1 明治安田生命名古屋ビル 16階 会議室 (アクセス 名古屋市地下鉄東山線・名城線「栄駅」5番出口より徒歩1分)
- 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本和義
- 参加費用
- 一般 1,500円 / 日本FP協会認定継続教育研修(受講証明書発行) 2,000円(税込)
- 定員
- 80名
- 申込み締切日
- 2022年10月03日
お申し込み
※お申し込み参加者人数分のお名前・フリガナをご入力ください。
※当日受付にてチケット料金をお支払い下さい。
必ずプライバシーポリシーをお読みになり、ご同意のうえ送信してください。
※キャンセルの場合は広報部研修会担当までお電話にてご連絡下さい。
電話番号:06-6267-0808(平日 9:00〜18:00)