2024年11月5日第295回 名古屋会場 TBC研究会・日本FP協会認定継続教育研修
相続税の更正の請求
相続税の更正の請求は、期限内申告において遺産が未分割である場合でその後に遺産分割が調ったときには、相続税の特例の適用を受けることなどによって既に納付した相続税が過大となることがあります。
その場合には、相続税の更正の請求によって相続税の還付を受けることができますが、更正の請求を行うか否かは任意とされています。
また、相続財産は財産評価基本通達によって評価することとされていますが、「取引相場のない株式」や「土地」の評価方法が適切でない事例も散見されます。そのような場合には、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求によって過大となっている相続税の還付を受けることができます。
そこで、それらの相続税の更正の請求事例を具体例で分かり易く解説します。 相続税は相続開始日がいつかによって相続税の計算や特例の適用に影響を与えます。昨今は孤独死などで死亡年月日が推定日で記載される事例も増えてきています。
税制は毎年改正され、原則として4月1日から改正法が適用されます。また、相続財産のうち相当額を占める土地の評価額は路線価が毎年1月1日に改定されます。
そこで、相続開始日がいつになるかによってどのように相続税の計算に影響を及ぼすのか具体的な事例を掲げて解説いたしました。
その場合には、相続税の更正の請求によって相続税の還付を受けることができますが、更正の請求を行うか否かは任意とされています。
また、相続財産は財産評価基本通達によって評価することとされていますが、「取引相場のない株式」や「土地」の評価方法が適切でない事例も散見されます。そのような場合には、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求によって過大となっている相続税の還付を受けることができます。
そこで、それらの相続税の更正の請求事例を具体例で分かり易く解説します。 相続税は相続開始日がいつかによって相続税の計算や特例の適用に影響を与えます。昨今は孤独死などで死亡年月日が推定日で記載される事例も増えてきています。
税制は毎年改正され、原則として4月1日から改正法が適用されます。また、相続財産のうち相当額を占める土地の評価額は路線価が毎年1月1日に改定されます。
そこで、相続開始日がいつになるかによってどのように相続税の計算に影響を及ぼすのか具体的な事例を掲げて解説いたしました。
名古屋会場
- 開催日
- 2024年11月05日(火)
- 開催時間
- 15:00 ~ 17:00
- 場所
- 名古屋市中区新栄町1丁目1 明治安田生命名古屋ビル16階会議室 (アクセス 名古屋市地下鉄東山線・名城線「栄駅」5番出口より徒歩1分)
- 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本和義
- 参加費用
- 一般 1,500円 / 日本FP協会認定継続教育研修(受講証明書発行) 2,000円(税込)
- 定員
- 80名
- 申込み締切日
- 2024年11月01日
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電話番号:06-6267-0808(平日 9:00〜18:00)