2022年7月12日第334回大阪会場 TBC研究会・日本FP協会認定継続教育研修
第1部『 認知症と疑われる方との取引とその倫理~2022年版~ 』
第2部『 相続開始から3年以内とされる譲渡税及び相続税法の規定 』
第1部
最近、認知症といわれる方が増え、成年後見選任申立が激増しています。
しかし、現在の我が国の成年後見制度では遊休地や金融資産の積極的な運用は禁止されておりご本人がお元気であれば、実行されていたかもしれない契約も、締結することがきません。
そして、これらの行為が行えないことで、ご本人、そしてご家族の間ではさまざまな問題が発生しています。
そこで今回は、家族信託にもふれながら、認知症と疑われる方との取引において、「FP認定者としての倫理基準に沿ってどう対応すれば良いか?」という部分を中心に考え、最新の情報なども織り込みながら解説してゆきます。
第2部
相続した財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算、相続した株式を金庫株にする場合の特例、空き家住宅の譲渡の特例などについては、原則として3年以内の譲渡について、それらの特例適用を受けることができます。
また、相続税の期限内申告において未分割によって相続税の申告をしていた場合には、原則として3年以内に分割協議が調えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
そこで、相続開始後3年以内に行う必要がある相続関連の手続きについて、その概要を解説することとします。
最近、認知症といわれる方が増え、成年後見選任申立が激増しています。
しかし、現在の我が国の成年後見制度では遊休地や金融資産の積極的な運用は禁止されておりご本人がお元気であれば、実行されていたかもしれない契約も、締結することがきません。
そして、これらの行為が行えないことで、ご本人、そしてご家族の間ではさまざまな問題が発生しています。
そこで今回は、家族信託にもふれながら、認知症と疑われる方との取引において、「FP認定者としての倫理基準に沿ってどう対応すれば良いか?」という部分を中心に考え、最新の情報なども織り込みながら解説してゆきます。
第2部
相続した財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算、相続した株式を金庫株にする場合の特例、空き家住宅の譲渡の特例などについては、原則として3年以内の譲渡について、それらの特例適用を受けることができます。
また、相続税の期限内申告において未分割によって相続税の申告をしていた場合には、原則として3年以内に分割協議が調えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
そこで、相続開始後3年以内に行う必要がある相続関連の手続きについて、その概要を解説することとします。
大阪会場
- 開催日
- 2022年07月12日(火)
- 開催時間
- 第1部:13:00 ~ 15:00 ・ 第2部:15:00~17:00 ※途中休憩があります。
- 場所
- 大阪市北区西天満 4-13-8 尼信ビル10階
- 講師
- 第1部 司法書士法人総合法務 代表社員・司法書士 山 本 明 宏 第2部 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山 本 和 義
- 参加費用
- 【※どちらか片方のみ受講される方はお申込フォームの備考欄にご記入ください】 TBC研究会(受講証明書の発行はありません): 1部2部のみ受講1,500円 /1部2部両方受講2,500円 日本FP協会継続教育研修の受講証明書発行 : 1部2部のみ受講2,000円/1部2部両方受講3,000円 (日本FP協会継続教育研修 科目: 第1部(倫理)2単位 ・ 第2部(相続)2単位)
- 定員
- 50名
- 申込み締切日
- 2022年07月11日
お申し込み
※お申し込み参加者人数分のお名前・フリガナをご入力ください。
※当日受付にてチケット料金をお支払い下さい。
必ずプライバシーポリシーをお読みになり、ご同意のうえ送信してください。
※キャンセルの場合は広報部研修会担当までお電話にてご連絡下さい。
電話番号:06-6267-0808(平日 9:00〜18:00)