【No1037】住所・名前の変更登記の義務化について

令和6年4月1日から開始された相続登記の義務化ですが、令和8年4月1日からは不動産の所有者の住所や名前の変更登記についても義務化とされます。今回はこちらについてご説明します。

1.対象者について

不動産の所有者(不動産の登記名義人)

※法人で所有する不動産も含まれます

※令和8年4月1日よりも前に住所等の変更がある場合も含まれます

(この場合には、令和10年3月31日までに変更登記が必要です)

※住所や氏名、名称に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更の登記の申請が義務化されます

※正当な理由なく義務に違反した場合には、5万円以下の過料が課される可能性があります

(正当な理由とは)

●検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合

●行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合

●住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

●住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

●住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

2.スマート変更登記について

今回のお手続きにつき、事前にかんたん・無料の手続きを行えば、住所等の変更がある度にご自身で登記申請をしなくても、法務局が住所等変更登記を行うことになり、義務違反とならない制度です。

(1)個人

「検索用情報の申出」を行うことでスマート変更登記の利用が可能となります。申出後に住所や氏名に変更があった場合、法務局で住所等の変更を確認したのち、申出者の了承をもらってから、職権で変更登記を行うことになります。ただし、海外居住の方については法務局で住所等の確認ができないため、利用はできずご自身で変更登記申請を行うことになります。

~出典 法務省 スマート変更登記のご利用方法~

(2)法人

「会社法人等番号の登記」を行うことでスマート変更登記の利用が可能となります。申出後に本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更あった場合、法務局で住所等の変更を確認したのち、職権で変更登記を行うことになります。

なお、会社法人等番号を有していない法人については、法務局側で住所等の変更の確認をすることができないため、所有権の登記をした後に、変更登記申請を行う必要があります。

~出典 法務省 スマート変更登記のご利用方法~

(文責:税理士法人FP総合研究所)