相続税申告

 当社の相続税申告は他の事務所にはない「最高の品質とサービス」をご提供します。

1. 資産税部社員全員による申告書のチェック

 相続税申告書の作成を行う担当者は、申告期限までに理事及び資産税社員全員が参加する会議において、必ず2回以上申告内容の報告及び確認を受ける必要があります。

 会議では個々の財産評価だけではなく、制度の選択により今回及び将来の税額や遺される財産が大きく異なることとなる「遺産分割」「各種特例選択」「納税選択」などを様々な角度から議論し結論を出します。

 この経験豊かな複数の税理士のチェックを通過することで、多くの知識や経験が集約された品質の高い申告書が完成することになります。

2. 税務調査に負けない申告書の作成

 目にみえている被相続人名義だけの財産で申告書を作成することは非常に簡単なことです。相続税申告作成にあたり注意すべきことは、被相続人以外の名義のものであったとしても実質的に被相続人のものであると判断される場合には、相続財産に組み入れて申告を行う必要があります。また税務調査においてはこれらの名義預金等につき徹底的に調査が行われることとなります。

 税務調査において後日指摘を受けないようにするために、私たちは過去の被相続人等の預金の流れをすべて検証し、名義預金と判断される可能性の高いものについてはお客様にこれらの考え方や判例等を十分に説明したうえで最終的な申告書を作成することとしています。

 これらは相当な手間と時間を要することとなりますが、私たちは妥協せず徹底してこれらの作業を行います。それは将来の税務調査時にお客様にご迷惑をお掛けするわけにはいかないからです。目先の申告作成のスピードを重視したり、目に見える財産だけを並べて記載する申告書では、今は良くても将来の税務調査の際にご迷惑をお掛けすることになりかねません。お客様とは相続時だけではなく末永くお付き合いしていくことを心がけ、担当税理士として責任ある申告書の作成を行います。

3. 遺産整理業務による相続手続きのバックアップ

 相続が発生すると行うべき業務は大きく分けて2つあります。それは「相続税申告」と「相続手続」です。税理士事務所として「相続税申告」を行うことは当然のことですが、私たちは当該申告と一緒に「相続手続」も受託します。

 相続は生涯に何度も経験するものではありません。被相続人が一生涯をかけて築いたすべての財産の名義変更手続きに伴う複雑な作業は、相続人にとって相当な負担となっています。

 これらのご負担を解消するために私たちはこれら相続手続業務につき、専門部署が相続税申告作成と並行して作業を行います。お客様の相続に関する必要資料の収集から名義変更までの一切をワンストップで行うことで、お客様の相続全般におけるご負担を大幅に軽減することが可能となります。

詳しくは「遺産整理業務」をご参照ください >>

4. お客様の「気持ち」を反映させた申告書の作成

 「良い申告」とは何かと聞かれた時に、「税金を最も安くなる申告」との答えを聞くことがありますが私たちは必ずしもそうは考えません。なぜなら税金を安くすること以上にもっと重要なことがあると考える方もいるからです。「良い」に対する価値観は個々に異なります。

 例えばご主人が亡くなり遺産分割を行う際に、将来の二次相続(奥様の相続時)の相続税が高くなることから、奥様は一次相続(ご主人の相続時)で財産を相続せず全て子供に相続させるご提案をしたとします。確かに全体の税額は安くなる可能性がありますが、その結果として財産を全く取得することができなかった奥様の気持ちを忘れてはいませんでしょうか?もしかしてご自身の老後の生活の不安から相続したいと考えているかもしれません。また夫婦で一生懸命築いた大切な財産だからこそ相続したいと考えているかもしれません。

 私たちは税の専門家であることから税金が最も安くなる選択肢をご提示をすることは当然のことですが、それを踏まえて最後にご判断されるのはお客様です。私たちは何よりもお客様の「気持ち」に寄り添った申告書の作成を心がけています。

5. 相続専門による約40年の経験と実績

 近年、多くの税理士事務所が相続税専門事務所としてアピールを行うようになりましたが、私たちは約40年間変わることなく相続を専門として業務を行ってきました。その結果課税庁からも高い評価を受けていることを自負しております。

 相続税申告書の作成においても受託件数やスピードを競うのではなく、品質及びサービスの高さを追及し続けています。

 申告書作成時だけのお付き合いではなく、その後も末永くお客様のご家族の繁栄の力になることまでを含めて私たちの業務であり使命であると考えております。