【No576】物納財産の順位及び財産の範囲についての改正

平成29年度税制改正において、物納財産の順位及び財産の範囲の見直しが行われ、税制改正大綱では未定となっていた適用開始時期が、「平成29年4月1日以降の物納申請分から適用」となりました。

これにより、相続開始の時期が平成29 年4月1日よりも前であったとしても、物納申請時期が平成29年4月1日以降 であれば、改正後の物納財産の順位及び財産の範囲の適用を受けることとなりますので、昨今の地政学的リスクを背景に相続開 始時期より値下がりした上場株式の物納を検討するといった、物納戦略がとりやすくなったと考えられます。

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