【No602】事業承継税制の税優遇拡大について

事業承継税制とは、後継者である相続人等が相続・贈与等により円滑化法の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経 営者から取得しその会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税・贈与税のうち、その株式等に対応す る相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。

しかし、現状の事業承継制度では相続税の場合、相続した株式等の税額のうち全株式の3分の2について、税額の8割 が猶予の対象となるため、実質的に約53%しか猶予されず、また猶予条件についても厳しいことから、経営者が代替わ りに二の足を踏むことが多いとのことでした。

そこで、政府、与党では2018年度税制改正で中小企業の世代交代を促すため税優遇を拡大する見直しが検討されて おり、実現すれば、事業承継税制が現行制度より使いやすくなります。

なお、これらの見直しを検討している事項は、そのとおり税制改正に反映されるとは限りませんので、ご留意ください。

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