【No619】法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について

平成29年5月29日から全国の法務局において「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度により、全国の 法務局から「法定相続情報一覧図の写し」を入手できるようになっています。 「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として新設された「法定相続証明制度」を利用することで 交付を受けることができる証明書のことで、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。

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