【No657】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例を適用した場合の住宅借入金等特別控除の適用の注意点

平成30年12月に国税庁から「住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」が公表されています。住宅借入金等特 別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例は所得税と贈与税の特例ですので併用することは可能ですが、併用する場合の注意 点についてご紹介します。

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