【No677】配偶者居住権と相続対策
配偶者居住権は平成30 年の民法改正により創設された配偶者の居住権保護のための方策であり、令和2 年4 月1 日より施行 されます。これに関して税務上の改正通達等が公表されましたので、その活用方法及び相続税対策について検討します。
配偶者居住権は平成30 年の民法改正により創設された配偶者の居住権保護のための方策であり、令和2 年4 月1 日より施行 されます。これに関して税務上の改正通達等が公表されましたので、その活用方法及び相続税対策について検討します。