【No695】配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱い

配偶者居住権は平成30 年の民法改正により創設された配偶者の居住権を保護するための方策であり、令和2 年4 月1 日よ り施行が予定されているものです。これを受けて令和2 年度税制改正大綱では、配偶者居住権等の消滅の対価を受け取った場合 の課税関係が公表されました。

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