固定資産税等の軽減措置

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。中小企業者等が軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を行うこととなっております。