人材確保等促進税制

 人材確保等促進税制については、令和4年度税制改正に係る租税特別措置法等の成立後は、適用期間が「令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度」、賃上げ促進税制の適用期間が「令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始される各事業年度」となります。