【No546】令和8年度 税制改正大綱 ~ 中小企業者等の少額減価償却資産特例の拡充・延長について

令和8年度税制改正大綱において、中小企業の設備投資を支援する「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の内容が拡充される見込みです。その要点をご報告いたします。

1.改正の概要

中小企業者等の償却資産の管理などの事務負担の軽減を図るために講じられている措置である「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」につき、単価上限額の引き上げ等を行うとともに、適用期限が延長されます。

2.取得価額基準の引き上げ

本制度の損金算入の特例措置において、即時償却(全額損金算入)が可能となる資産の取得価額基準が、30万円未満から40万円未満に引き上げられます。

これは、平成15年の制度創設以来の物価動向や対象資産の価格上昇を踏まえ、実態に即した見直しが行われるものです。

3.適用期限の延長

本制度の適用期限が、令和11年3月31日まで3年間延長されます 。

4.その他の注意点

① 従業員要件の変更

適用対象となる中小企業者の定義において、対象から除外される法人の基準が、常時使用する従業員数「500人超」から 「400人超」 に引き下げられます 。

② 年間の損金算入限度額

年間の合計限度額(300万円)や、資本金1億円以下の法人といった要件については、現行制度が維持される見込みです 。

【償却制度別の適用関係】

(文責:税理士法人FP総合研究所)