【No159】「福祉医療機構 新型コロナウイルス対応支援資金融資」について

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、これまでに様々な資金繰り支援の体制が構築されていますが、独立行政法人福祉医療機構 | WAMは令和2年9月15日付で、医療貸付事業にかかる新型コロナウイルス対応支援資金の融資条件を従来の優遇条件に加え拡充していますので、今回は改めて上記内容についてご案内致します。

1.優遇融資の概要

 新型コロナウイルス感染症により、減収・事業停止等の影響を受けた医療関係施設等に対し優遇融資が実施されていますが、今般、1か月間の減収額が3割以上(前年同月比)となった病院及び診療所に対して、経営上必要な資金を融通し重点的な支援を行う観点から、貸付限度額、無担保貸付額・無利子貸付額について更なる拡充が行われています。

「~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療関係施設等の皆さまへ~」『独立行政法人 福祉医療機構ホームページ』

2.従来の優遇融資との比較

令和2年9月15日 厚生労働省医政局医療経営支援課 事務連絡

3.Q&A

Q1.融資を受けることができる条件は何ですか?

A1.主に以下のいずれかに該当する事業者の方が対象となります。

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、施設機能の一部又は全部を停止している方

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度サービス利用者又は収益が減少している方

 

Q2.どのような資金について融資を受けることができますか?
A2.新型コロナウイルスの影響により事業の継続に支障がある事業者の方に対しご融資する資金種類は「長期運転資金」であり、融資条件の特例措置を講じております。

 

Q3.「減収」とは、医業収益のみの減収額で計算するのでしょうか。あるいは、医業外収益も含めるのでしょうか。
A3.医業収益のみの減収で計算します。医業外収益は含めません。

 

Q4.「前年同月と比較して医業収入が30%以上減少した月が1月以上ある」とはどのように確認するのでしょうか。
A4.減収額については、当該月と前年同月の医業収益の差として、「減収額÷前年同月の医業収益」が30%以上となるかどうか確認してください。

 

Q5.「減収」の対象となる月は、どの月でもよいのでしょうか。あるいは直近月で しょうか。
A5.令和2年2月以降の任意の月(減収が最大となる月)となります。

 

Q6.開業から1年を経過していないのですが、減収はどのように計算すればよいのでしょうか。
A6.令和2年2月以降の任意の月(減収が最大となる月)と、その直近3ヵ月平均とを比較してください。

 

Q7.「減収額」のエビデンス(証拠資料)は必要でしょうか。
A7.合計残高試算表など、減収額がわかる資料の提出が必要となります。

 

Q8.保証人は必要ですか。
A8.保証人不要制度を選択していただく事も可能です。その場合は、オンコスト(金利+0.15%)していただくこととなります。(例えば、診療所で 4,000 万円申込の場合、令和2年6月1日時点において、当初 5 年間の金利は 0.15%、6年目以降は 0.35%となります)

 

Q9.法人単位での申し込みになりますか。
A9.法人単位ではなく、施設単位でのお申し込みとなります。例えば、医療法人が診療所を2つ運営している場合、2施設×限度額 4,000 万円で合計 8,000 万円までの申込が可能となります。ただし、法人全体でご返済可能な範囲の借入額であることが必要です。

 

Q10.個人の診療所・歯科診療所ですが、コロナ融資の対象となりますか。
A10.個人の診療所・歯科診療所もご融資の対象となります。

 

Q11.今回のコロナ融資により、民間金融機関からの借入金の借り換えを行うことはできますか?
A11.本融資制度は、コロナによる減収の補てんに充てる運転資金であるため、人件費や経費に充てていただくものであり、他の金融機関の借入金の借り換えにはご利用できません。

 

Q12.借入者が死亡した場合等で、借入金が免除されるような救済措置はありますか?
A12.団体信用生命保険特約制度があります。この制度にご加入された場合、万が一借入金が死亡または高度障害の状態になられたときは、一定額(1億円)を限度に借入金が保険会社から受け取る保険金によって弁済されます。 制度の詳細については、こちら(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)をご覧ください。

「新型コロナウイルスの影響により事業の継続に支障がある事業者に対する長期運転資金の取扱いに係るQ&A」

『独立行政法人 福祉医療機構ホームページ』より一部抜粋一部加工

 (担当:坂口 雄亮)