【No393】令和8年度雇用保険料率(案)について
厚生労働省は、令和7年12月19日に開催された「第208回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」において、令和8年度の雇用保険料率(案)について公表しました。令和7年度に引き続き令和8年度も0.1%の引き下げ予定です。今回の医業経営FPNewsでは令和8年度の雇用保険料率(案)についてご案内します。
1.令和8年度雇用保険料率(案)
令和8年度の雇用保険料率(案)は下記の表のとおりです。全体で前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げ予定です。

厚生労働省 『第208回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会【資料」財政運営について』P3図表より引用
2.内訳毎の保険率について
失業等給付費等充当徴収保険率を0.7%から0.6%に下げ、育児休業給付費充当徴収保険率及び二事業費充当徴収保険率は現行料率を維持します。
(1)失業等給付費等充当徴収保険率は、法律上、0.8%と定められているが、弾力倍率が、基準を超える場合は0.4%まで引き下げることが、基準を下回る場合は1.2%まで引き上げることが、可能となっている。令和6年度決算を踏まえた弾力倍率が基準を超えたこと等を踏まえ、本則(0.8%)から0.2%引き下げ、0.6%とする。(令和7年度(0.7%)から0.1%の引き下げ)
(2)育児休業給付費充当徴収保険率は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)により、令和7年度から保険料率を現在の0.4%から0.5%に引き上げる一方、実際の保険料率は弾力倍率が基準を上回る場合は0.4%に引き下げることが可能な仕組みが導入された。令和6年度決算を踏まえた弾力倍率が基準を超えたこと等を踏まえ、0.4%に引き下げ、現在と同じ保険料率とする。
(3)二事業費充当徴収保険率は、法律上、0.35%と定められているが、弾力倍率が、基準を超える場合は0.05%引き下げることとなっており、更に必要がある場合には0.25%とすることが可能となっている。令和6年度決算を踏まえた弾力倍率は基準を超えなかったため、0.35%となる。
厚生労働省 『第208回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会【資料」財政運営について』P3より引用
(文責:税理士法人FP総合研究所)