【No395】協会けんぽの保険料率の改定および子ども・子育て支援金制度について

令和8年度の協会けんぽの保険料率の改定が発表されました。今回の医業経営FPNewsでは、令和8年度より創設・徴収が開始される「子ども・子育て支援金制度」とあわせてご案内いたします。

1.協会けんぽの保険料率の改定

令和8年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が以下のとおりに改定されます。現状維持が7道県、引き下げが40都府県となっています。また、介護保険料率は全国一律で1.59%から1.62%へ引き上げられます。

全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」引用

2.子ども・子育て支援金制度

(1)制度の概要

児童手当の拡充やこども誰でも通園制度など、少子化対策に充てる財源として全世代から支援金を拠出する新たな制度です。

こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」引用

(2)支援金額

協会けんぽに加入する従業員の場合、令和8年4月分保険料(5月納付分)から支援金の拠出・徴収が開始され、令和8年度の月額支援金額は標準報酬月額×0.23%となっています。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方は、世帯や個人の所得に応じて支援金額が決定されます。

こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」参照

3.さいごに

令和8年度の協会けんぽ保険料率改定のタイミング(令和8年3月分から)と、新設された子ども・子育て支援金制度の徴収開始のタイミング(令和8年4月分から)が異なるため、ご自身の医療機関での給与計算時に注意が必要となります。

(文責:税理士法人FP総合研究所)