新型コロナウイルス対策税制の実務処理
書籍の内容
昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難であるケースが想定されることから、国税庁においては申告・納付期限を延長する措置を講じることとしています。
また、令和2年4月30日には、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立し、同日に施行され、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
今後も外出自粛などの要請が長引けば更なる経済への打撃は免れません。不動産オーナーの方々にとっても、新型コロナウイルス感染症の影響で商業施設や店舗等が休業や営業縮小などを余儀なくされ、売上げが大幅に下落することに伴い、賃借人から賃料の値下げや免除などの依頼が起こり始め、どのように対応すべきか頭を悩ませていると耳にします。さらにこれが長期化すれば、賃貸マンションの入居者の中にも収入の減少に伴い家賃の支払が困難となり、同様の依頼が押し寄せることも想定しておかなければなりません。
世界を襲った未曾有の事態に賃借人に手を差し伸べたいと思う不動産オーナーの方も少なくはないと思いますが、とはいえ、不動産オーナーの皆様におかれましても税金の支払、借入金の返済、維持管理費用の発生などの負担を考えると、そう簡単に賃料を減額したり、免除できないというのが実情でしょう。
そこで、不動産オーナーの方々のできる範囲で賃借人とともにこの難局を乗り切るための方法について纏めました。