2026年4月14日 第375回 大阪会場 TBC研究会・日本FP協会認定継続教育研修
みなし贈与・みなし相続財産に対する課税関係
本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし相続財産として相続税の課税対象としています。
たとえば、死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、亡くなったことによって契約上指定された人が受け取る財産です。
しかし、相続税法上は、公平性の見地から、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。
この「みなし相続財産」を上手に活用すれば遺産分割をスムースにすすめることに立てることができます。
そこで、みなし相続財産の課税関係と相続対策への活用法について、具体的事例を交えながら分かりやすく解説します。
たとえば、死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、亡くなったことによって契約上指定された人が受け取る財産です。
しかし、相続税法上は、公平性の見地から、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。
この「みなし相続財産」を上手に活用すれば遺産分割をスムースにすすめることに立てることができます。
そこで、みなし相続財産の課税関係と相続対策への活用法について、具体的事例を交えながら分かりやすく解説します。
大阪会場
- 開催日
- 2026年04月14日(火)
- 開催時間
- 15:00~17:00
- 場所
- ※令和8年1月より会場が変更になりましたのでご注意ください。
大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 23階 2307室 - 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義
- 参加費用
- 一般 1,500円 (税込)/ 日本FP協会認定継続教育研修(受講証明書発行) 2,000円(税込)
- 定員
- 80名
- 申込み締切日
- 2026年04月10日
※令和8年1月より下記会場に変更になりましたのでご注意ください。
大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 23階 2307室
TBC会場地図(PDF)はこちらから / 会場Googleマップはこちらから
お申し込み
※お申し込み参加者人数分のお名前・フリガナをご入力ください。
※当日受付にてチケット料金をお支払い下さい。
プライバシーポリシーについて
必ずプライバシーポリシーをお読みになり、ご同意のうえ送信してください。
※キャンセルの場合は広報部研修会担当までお電話にてご連絡下さい。
電話番号:06-6267-0808(平日 9:00〜18:00)