【No1062】相続税の申告書様式の変更について
令和8年7月1日に相続税の申告書について新たな様式が公表されました。令和8年1月1日以降に相続が開始した場合に当該様式により作成することとなります。記載する内容に大きな変更はありませんが、一部記載方法がコード表を基に該当するコードでの記載となっている箇所があります。そこで今回はコード表の確認が必要な箇所をご紹介させていただきます。
1.コード記載が導入された主な項目・様式
(1)第1表

元号については、第1表に記載のとおり「1:明治」「2:大正」「3:昭和」「4:平成」「5:令和」のうち該当するものを記入し、続柄については、下記「続柄コード」を基に該当する番号を記載します。
※第1表以外の表及び付表に元号やその相続に係る続柄を記載する場合にも同じく、コードで記載します。

(2)第11表
①不動産(第11表の付表1)

不動産の記載については、細目を記載のうえ、下記細目コードを基に該当する細目コードを記載します。また、小規模宅地等の特例等を適用する場合には、「特例番号表」を基に適用を受ける番号を記載する必要があります。

②有価証券(第11表の付表2)

有価証券の記載については、細目を記載のうえ、細目コードの記載、金融商品取引業者及び支店等の名称を記載のうえ「所在場所等に記載するコード」を基に各コードを記載します。
また、有価証券についても特例を適用する場合には、上記①の「特例番号表」を基に該当するコードを記載する必要があります。

③現金・預貯金(第11表の付表3)

現金・預貯金の記載については、口座種別等に内容を記載のうえ該当する「口座種別等コード」を記載します。なお、預貯金については、口座種別等コードの他「所在場所等に記載するコード」を基に「金融機関等コード」及び「支店等コード」も記載する必要があります。

④その他の財産(第11表の付表4)

その他の財産は細目を記載のうえ下記細目コードを基に該当するコードを記載します。

改訂後の申告書様式や記載方法につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r08.htm
(文責:税理士法人FP総合研究所)