【No570】上場株式等の配当・譲渡所得の申告における留意点

金融所得課税の一体化により平成28年1月1日以降の公募の債券や公社債投資信託の利子・分配金及び譲渡益は、 申告分離課税(所得税等15.315%+住民税5%)とされています。

これらの所得については、特定口座にて管理することができるため、特定口座の源泉徴収口座を選択していれば、所 得税の確定申告は不要です。

また、上場株式等の配当・分配金や譲渡益について特定口座の源泉徴収口座を利用してい る場合も同様です。

上場株式等の配当所得については、特定口座を利用していない場合でも、源泉分離課税により原則 として申告不要とされています。

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