【No578】小規模企業共済制度について

来年の確定申告対策として、今回は小規模企業共済制度についてご紹介致します。この小規模企業共済制度に加入することによ り、所得税等において、小規模企業共済等掛金控除として「所得控除」を受けることができます。「所得控除」には生命保険料控除などがありますが、生命保険料控除はいくら支払っても最高12万円が控除限度額となります。これに対して小規模企業共済制度の場合、その年中に支払った掛金の全額が「所得控除」の対象となり、「所得控除」の中でも大きな節税効果が期待できます。 また、支払った掛金は共済金又は解約金として後に受け取ることができ、基本的には退職金等としての取扱いであるため、税制的に優遇されています。下記ではこの小規模企業共済制度の内容のうち、所得税に関連する部分を中心にご紹介致します。

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