【No598】更地等の固定資産税等は住宅用地のおよそ3.57倍?

空き家を解体して更地や駐車場などにした場合、土地の状況が住宅用地から商業地等(住宅用地以外の宅地等)に変わり、固定資産税等(固定資産税及び都市計画税)の負担が重くなることはよく知られています。「6 倍になるよ・・」
という声をよく聞きます。それは、固定資産税の住宅用地に対する「課税標準の特例措置」(注)により、小規模住宅用地(住宅用地のうち200 ㎡までの部分)については課税標準が評価額の1/6に、一般住宅用地(住宅用地のうち 200㎡超の部分)については1/3に圧縮されるということが理由ですが、住宅用地から商業地等になった場合の固定資産税等の負担は本当に6 倍になるのでしょうか?
(注)都市計画税も同様の特例措置がありますが、圧縮率は異なります。(小規模住宅用地 1/3、一般住宅用地2/3)

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