【No639】相続税評価における鑑定評価額の裁判事例

相続税における財産評価では、時価評価を原則として、財産評価基本通達に基づき評価することとなります。評価通達すべての財産を的確に評価することは不可能であり、申告実務上では不動産鑑定士による鑑定評価額を用いて評価することがあります。しかし、評価通達に基づく財産評価が原則とされているため、正当な理由なしに鑑定評価額を採用すれば税務調査で否認されることがあります。今回は、鑑定評価額を相続税評価に採用したことにより税務訴訟となった裁判事例をご紹介します。なお、今回ご紹介する裁判事例は大阪地裁によるもので、控訴審で一審判決が取り消される可能性があります。

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