【No647】最高裁判決 相続分譲渡は贈与にあたるとの判断(原審差戻し)を受けて

相続分の無償譲渡による相続財産の持分の移転が相続財産の贈与に該当するか否かの判断が争われた遺留分減殺請求事件で最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、共同相続人間における相続財産の無償譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定したその相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡した者の相続においては民法903条1項が定める贈与に該当すると判断して原審の判断を否定、更に審理を尽くさせるため原審に差戻しを命じる判決を言い渡しました。

この判決がどのような内容かを、皆様よくご存じの、あるご家族を使って解説したいと思います(一部、あのご家族とは前提が異なります)。

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