【No662】特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例と「一棟の建物」について

ご自宅の敷地において小規模宅地等の特例を適用する場合に、一般的に相続人が被相続人と相続開始の直前に同居していなければならないと認識されているケースを多く見受けますが、正確には平成26 年の改正により「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」となりましたので、二世帯住宅のように全く生活が異なる状況においても一棟の建物に居住していた場合には特例の対象者となりました。しかしながら二世帯住宅でも1 階は親名義、2 階は子名義のように区分登記を行っている場合には二棟の建物となり適用対象から外れてしまうことになります。そこで今回は区分登記になってしまっている場合の相続税評価への影響及び対応策につき事例によりご説明させていただきます。

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