【No699】令和元年分の確定申告及び納付期限の延長について

令和元年分の申告所得税及び贈与税等における申告期限及び納付期限につき、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点
から延長することが決まりました。またこれらに伴い各種届出書の提出期限も延長されていますので、今回はこれらを整理し
てご報告いたします。

(1)申告期限・納付期限の延長

① 申告期限・納付期限

  従来 延長後
申告所得税 令和2 年3 月16 日(月) 令和2 年4 月16 日(木)
個人事業者の消費税 令和2 年3 月31 日(火) 令和2 年4 月16 日(木)
贈与税 令和2 年3 月16 日(月) 令和2 年4 月16 日(木)

② 振替納税日

振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座から口座引落しにより国税を納付する制度です。 申告所得税及び消費税(個人事業者)につき多くの方がご利用されていますが、これらの引落し日についても変更となり ました。

  従来 延長後
申告所得税 令和2 年4 月21 日(火) 令和2 年5 月15 日(金)
個人事業者の消費税 令和2 年4 月23 日(木) 令和2 年5 月19 日(火)

(2)申告以外で期限延長の対象となる主な手続きについて

上記申告期限の延長に伴い各種届出書等の期限も延長されていますので確認が必要です。

① 申告所得税に係る各種届出書

最も代表的なものとして「所得税の青色申告承認申請」があります。本来は青色申告をしようとする年の確定申告期 限である3 月15 日までに提出しなければ当年分からの適用を受けることができませんが、上記申告期限の延長に伴い 今年分に限り4 月16 日まで提出期限が延長されることとなりました。同様に延長される代表的な届出書は下記のとお りとなります。

(期限が延長される届出書)

「所得税の青色申告承認申請」「青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)」「減価償却資産の償却方法の届出」 「減価償却資産の償却方法の変更承認申請」「有価証券・仮想通貨の評価方法の届出」等

② 相続時精算課税選択届出書

相続時精算課税制度を適用して贈与を行う場合には、必ず受贈者は贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から贈与税の申 告書の提出期限(通常3 月15 日)までの間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を贈与税 の申告書に添付して提出しなければなりません。当該届出書の提出を失念しますと暦年課税により贈与税が課税される こととなりますので、大変注意が必要な届出書となります。当該届出書につきましても贈与税の申告期限の延長に伴い、 期限が今年分に限り4 月16 日となります。

③ 財産債務調書又は国外財産調書の提出

その年の所得金額や所有する財産額が一定規模以上に該当する場合には、「財産債務調書」や「国外財産調書」をその 年の翌年3 月15 日までに提出しなければならないルールとなっていますが、こちらも延長されています。

(担当:松原 健司)