【No959】定額減税と併せて行われる調整給付について

デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、所得税・個人住民税の定額減税が実施されています。
令和 6 年分の所得税及び令和 6 年度分の個人住民税において定額減税で控除しきれない方には、市区町村から給付措置が実施されます。今回は、定額減税と併せて行われる各種給付措置についてご紹介します。

1.定額減税制度

(1)制度の概要

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円の定額減税が行われことになっています。

(2)対象者

令和6年分の所得税の納税者である居住者で、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下(注))である方が対象となります。

(注)こども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける者については、2015万円以下

2.定額減税と併せて行われる調整給付

定額減税で控除しきれない場合には、低所得者支援及び定額減税を補足する目的として、市区町村から調整給付が支給されます。

(1)対象者

定額減税額が令和6年分推計所得税額(注)又は令和6年度分個人市・府民税所得割額を上回る方が対象となります。

(注)令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人市・府民税情報を基にデジタル庁の算定ツールを用いて算定します。

(2)給付金額

定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人市・府民税所得割額を上回る額の合計を1万円単位に切り上げた額が給付されます。

早期給付の観点から令和5年の課税状況に基づき給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年分と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されることがあります。

(3)給付金の申請

給付金の申請は、納税者のお住まいの市区町村への申請手続きとなります。給付の対象となる方には、市区町村の準備が整い次第、案内通知が送付されることになっています。市区町村ごとに申請期限が異なる場合がありますのでご注意ください。

(文責:税理士法人FP総合研究所)