インボイス制度

 令和5年10月1日から※、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が仕入税額控除の要件となります。なお、令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録の申請が開始されています。

 ※令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式です。