電帳法改正

 電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類(電子帳簿等保存:任意・スキャナ保存:任意・電子取引:義務)に区分されています。

 電子取引については、2年間の猶予期間がまもなく終了し、2024年1月1日以後の電子取引は全事業者義務化されます。つまり全事業者が「取引情報を原則データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存する」必要があります。