約束手形

約束手形は、発行する大企業側にとっては支払いを先送りできる利点があるが、商品を納入する中小企業側は代金を得るまでに時間がかかる。このような中小企業の取引条件の改善を図るため、政府(公正取引委員会)は下請け企業への支払いに使う約束手形の運用をおよそ60年ぶりに改めることとし、これまで商品を納入し手形を発行してから決済までの期限を原則120日としてきましたが、60日以内に短縮する方針としました。その上で中小企業向けに60日超の手形を発行する企業には、政府が下請法に基づき指導対象とするとしています。