【No540】マルチコピー機で印刷できる申告書・申請書・届出書等について

国税庁より10月24日、令和7年10月から、税務署の窓口に行かなくても、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機において、申告書・申請書・届出書等を印刷できるサービスを開始したと発表がありましたので、お知らせします。

1.概要

令和7年10月から、税務署の窓口に行かなくても、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機において、申告書・申請書・届出書等を印刷できるサービスを開始しました。

※1 サービスの利用には印刷費用が必要です(白黒20円/ページ、カラー60円/ページ)。

 2 サービスの利用には事前の登録等特段の手続は必要ありません。

2.サービス提供場所

ファミリーマート・ポプラグループ・ミニストップ・ローソン
※ シャープ株式会社製のマルチコピー機が設置されている店舗に限る。

店舗を探す
※ ネットワークプリントサービス(外部サイト)が別ウィンドウで開きます。

3.サービス提供様式

印刷できる申告書等一覧(PDF/481KB)
※ PDFファイルが開けない場合は、こちらをご覧ください。

印刷できる申告書等一覧

① 所得税申告・更正の請求関係

② 消費税申告関係

③ 贈与税申告関係

④ 所得税申請・届出書関係

⑤ 消費税申請・届出書関係

⑥ 源泉所得税関係

⑦ 法人税申請・届出書関係

⑧ 法定調書関係

⑨ 財産評価関係

⑩ その他

4.操作画面

① ファミリーマート(PDF/463KB)
② ポプラグループ(PDF884KB)
③ ミニストップ・ローソン(PDF398KB)

5.留意事項

① 当該サービスは、過年度のご自身の申告書等を印刷できるサービスではありません。白紙の申告書・申請書・届出書等を印刷し、記入すれば提出等ができます。

② 税務手続に関する書類は提出日が重要です。書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります。(到達主義)

ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。(発信主義)

出典:国税庁「マルチコピー機で印刷できる申告書・申請書・届出書等、税務手続に関する書類の提出時期」

(文責:税理士法人FP総合研究所)