【No553】賃上げ促進税制の廃止・見直し

これまでの賃上げ促進税制の抜本的強化により、賃金上昇率が本税制の要件となる水準を大きく上回る状況にあり、物価高を上回る安定的な賃上げの定着に向け、足元の賃上げ状況等を踏まえつつ、廃止・見直しが行われます。

1.大企業向け措置の改正内容

大企業向け措置については適用期限を待たずに廃止されます。

2.中堅企業向け措置の改正内容

中堅企業向け措置については、令和8年度においてはより高い賃上げを促す方向で要件を強化しつつ継続し、適用期限をもって廃止されることになります。

3.中小企業向け措置の改正内容

中小企業向け措置については、人材獲得競争の中で防衛的賃上げに取り組む企業にも配慮し、令和8年度は現行制度を維持し、期限到来時に適用状況等を踏まえ、必要な見直しが検討されます。

4.教育訓練費に係る上乗せ措置の廃止

教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件については、上記1~3に記載したとおり、教育訓練費の増加額を税額控除額が上回る場合があるという会計検査院の指摘を踏まえ、廃止されます。(廃止時期について大綱に記載されていません)

(文責:税理士法人FP総合研究所)