【No184】中小法人・個人事業者のための一時支援金について

 緊急事態宣言の再発令の影響を受けた事業者に対して支給される『中小法人・個人事業者のための一時支援金』の申請が始まっています。今回の一時支援金は、緊急事態宣言の発令地域(栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)の飲食店と直接・関節の取引があること、又は、緊急事態宣言の発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者に対して支給されます。支給対象機関には医療機関も含まれますので、制度の概要や申請方法をご案内します。

1.制度の概要

 令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して一時支援金が給付されます。

 支給要件は、

 ①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けていること

 ②令和1年又は令和2年の1月から3月のいずれかの月と比較して、令和3年の同月売上が50%以上減少していること

 となっており、経済産業省 医療関係 第三次補正予算より、医療機関は①のうち、外出・移動の自粛の影響を受けているケースが多く、②の要件を満たす医療機関については、一時支援金の申請をすることが可能です。

 給付額は、令和1年又は令和2年の1月から3月の合計売上-令和3年の対象月(売上が50%以上減少した月)の売上×3か月分となります。

 ただし、中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円となります。

経済産業省 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について

2.申請方法

 申請期間は、令和3年3月8日から5月31日までとなります。

 本申請の前に、登録確認機関での事前確認が必要です。

 登録確認機関とは、(1)認定経営革新等支援機関、(2)同機関に準ずる個別法に基づき設置された期間、(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者であって、一時支援金事務局が募集・登録した機関・者のことをいいます。弊所も登録確認機関として登録されています。

 申請の具体的なフローは以下のとおりです。

 ①中小法人・個人事業者のための一時支援金のホームページにアクセスし、アカウントの申請・登録を行う。

 ②登録確認機関での事前確認に必要な下記書類を準備する。

・運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類

・履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

・令和1年及び令和2年の1月から3月を含む期間の確定申告書の控え

・令和1年1月から令和3年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書等)

・令和1年1月以降の事業用通帳

宣誓・同意書

※なお、顧問税理士事務所等に事前確認を依頼する場合は、宣誓・同意書以外の書類を省略することができます。

 ③登録確認機関に依頼し、事前確認を実施する。

 ④中小法人・個人事業者のための一時支援金のホームページのマイページにアクセスし、必要事項を入力の上、下記必要書類を添えて申請する。  

・運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類(個人事業者等のみ)

・履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

・令和1年及び令和2年の1月から3月を含む期間の確定申告書の控え

・令和3年の対象月の売上台帳

・振込先口座を確認できるページの通帳の写し

宣誓・同意書

・一時支援金に係る取引先情報一覧(顧客が個人事業者等でない個人の場合は取引先情報の記入省略可)

 一時支援金に係る取引先情報一覧(中小法人等向け

 一時支援金に係る取引先情報一覧(個人事業者等向け

 ⑤事務局での審査完了後、一時支援金が振り込まれます。

中小法人・個人事業者のための一時支援金 ホームページ

(文責:税理士法人FP総合研究所)