【No189】新型コロナウイルスワクチンの個別接種促進のための新たな財政支援

 7月末を念頭に各自治体が、希望する高齢者に対して2回の新型コロナウイルスワクチンの接種を終えることができるよう、これまでも財政支援策が施されていますが、今般、診療所ごとの接種回数の底上げと接種を実施する医療機関数の増加の両面からの取り組みにより、接種回数の増加を図るため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用した個別接種促進のための新たな財政支援策が公表されていますのでご案内します。 

1.個別接種促進のための財政支援(案)

(1)  診療所における接種回数の底上げを図るため、以下を交付する。 

・ 週100回以上の接種を7月末までに4週間以上行う場合には、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円 

・ 週150回以上の接種を7月末までに4週間以上行う場合には、週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000 円 

  ※1 現行の接種費用の原則2,070 円/回とは別途で交付。 

  ※2 7月末までの期間内のうち、上記の週当たりの回数の要件を満たす週のみを対象。 

  ※3 週の考え方は、日曜日から土曜日まで。 

  ※4 同一の週を週 100 以上及び週150 以上として重複しない。

(例:週150 回が4週、週100 回が2週あった場合、週150 回以上のみが要件を満たす。なお、週100回の2週については1.の対象とはならないが、2.の対象にはなり得る。)

(2)  医療機関(診療所・病院)が50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額で10万円を交付する。なお、診療所は、1.の要件を満たさない週に属する日に限る。(同一日に1.と2.の支援の重複は不可)

※5 日の考え方は、0時から 24 時まで。なお、24 時を跨いで連続した接種を行う場合は、24 時以前の日付けの分として回数を計算。

(3)  病院が、特別な接種体制を確保した場合(通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合であって、休日・休診日・時間外・平日診療時 間内の別を問わない。)であって、50 回以上/日の接種を週1日以上達成する週が、7月末までに4週間以上ある場合には、集団接種会場と同様の扱いとし、 2.に加えて、以下の支援単価による所要額を病院に追加で交付する。

・ 医師 1人1時間当たり 7,550 円

・ 看護師等 1人1時間当たり 2,760 円

※6 週の考え方は1.と同様。

※7 日の考え方は2.と同様。 

※8 特別な接種体制の確保に携わった医師・看護師等の人数と時間により所要額を算出。

※9 緊急包括支援交付金の「時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業」と同様の仕組みを 活用。

 1.~3.のいずれも「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の7月までの枠組みを活用して実施す るものとし、医療機関への交付は都道府県が行う。

  なお、当該財政支援の対象期間は、5月10 日の週から7月末までとする。

『厚生労働省ホームページ』

事務連絡 令和3年5月25日 「新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進について」

2.新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種費用

『厚生労働省ホームページ』新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種費用について

3.課税関係

 新型コロナウイルスワクチン接種に係る収入は、消費税法上、課税売上げとなります。

 ワクチン代は国が負担するため仕入税額控除の適用はありません。なお、接種を行うために実施医療機関において準備する物品ついては仕入税額控除の対象となります。

(文責:税理士法人FP総合研究所)