【No200】厚生労働省の運営管理指導要綱による医療法人の役員・評議員について

 医療法人の役員・評議員について、病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について(平成2年3月1日健政発第110号)を基に解説します。なお、当該指導要綱は、病院、介護老人保健施設又は介護医療院等を開設する医療法人が対象となっており、いわゆる一人医師医療法人は対象となっていません。

 医療法人の設立時は都道府県の認可が必要であるため、役員・評議員に問題が生じることはありません。しかし、医療法人の運営を続ける中で適正な役員や評議員の構成になっていないことが考えられます。長期に医療法人の運営を続けている場合には、役員や評議員の構成を再確認されてはいかがでしょうか。

1.具体的な指導項目

  指導要綱に記載されている具体的な指導項目及びその注意点は以下のとおりになります。

病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について(平成2年3月1日健政発第110号)を基に作成

(文責:税理士法人FP総合研究所)