【No209】感染防止対策の継続支援・コロナ患者診療に係る特例評価の拡充について

 令和3年9月18日の厚生労働省医政局総務課の事務連絡により、感染防止対策の継続支援・コロナ患者診療に係る特例評価の拡充が発表されました。過去の医業経営FPNewsで取り上げています医療機関への継続的な措置になります。令和2年度(又は令和3年度)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金による補助を受けた(又は申請中の)医療機関であっても本補助金の対象になりますので、申請を忘れることがないようにご注意ください。

1.感染防止対策の継続支援

(1)補助金

 ① 医療

  国が直接執行し、その補助金の金額は以下のとおりになります。

  ・病院・有床診療所(医科・歯科)  10万円上限

  ・無床診療所(医科・歯科)       8万円上限

  ・薬局、訪問看護事業者、助産所     6万円上限

 ② 介護

  地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての介護 施設・事業所に対して実施されます。

  ・平均的な規模の介護施設        6万円上限

 ③ 障害福祉

  都道府県等向けの補助金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての障害福 祉サービス等事業所に対して実施されます。

  ・平均的な規模の入所施設        3万円上限

(2)対象経費

 令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用が対象になります。なお、以前の制度と同様に「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く」こととされています。

(3)申請期間

 令和3年11月1日(予定)から令和4年1月31日とされています。

(4)概算請求の可否

 今回の制度は、以前の制度と異なり、概算で請求することは認められておらず全て精算交付になります。そのため、費用が確定してから請求することになります。なお、その費用の領収書の添付は要件とされていません。

(5)交付決定までの標準機関

 本補助金は、「精算交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内に交付の決定及び交付すべき補助金の額の確定を行うものとする」とされています。令和2年度第三次補正予算にて補助されることとなった新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金の支給決定に時間を要している現状を鑑み、早期に交付の決定がされるようです。

令和3年9月18日の厚生労働省医政局総務課の事務連絡より引用
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付について(厚生労働省発医政1007第6号 令和3年10月7日)より引用
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金に関するQ&A(令和3年10月7日第1版)より引用

2.新型コロナ患者の診療に係る診療報酬上の特例的な対応の拡充

 次の表のとおり、診療報酬の特例的な対応が実施されます。当初、診療報酬の特例的な対応は令和3年9月末までの限定した措置であり延長しないことが基本となっていましたが、延長されることになりました。

なお、小児外来に係る診療報酬の特例(医科:50点、歯科:28点、調剤:6点)は、減点した上で令和4年3月末まで継続します。

令和3年9月18日の厚生労働省医政局総務課の事務連絡より引用

(文責:税理士法人FP総合研究所)