【No260】令和5年度税制改正大綱(医業編)速報版

 令和5年度税制改正大綱が与党より令和4年12月16日に公表されました。そこで、今回の税制改正項目のうち、医業に関連する主な項目についてご紹介します。

 令和5年度税制改正大綱では、医業に関連する税制は新設されないことになっております。延長されることになった医業に関連する税制のうち、注目度の高いものは「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」になると思われます。

1.医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の見直し

 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、次の措置を講じた上で、その適用期限が令和8年12月31日まで3年3月延⻑されます。

〇相続税・贈与税の納税猶予制度等における移行期限を、移行計画の認定の日から起算して5年(現行:3年)を超えない範囲内のものとされます。

2.医療用機器等の特別償却制度(法人税・所得税)

 医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象機器の見直しを行った上、制度の適用期限が令和7年3月31日まで2年延長されます。

3.再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用

 医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が令和8年3月31日まで3年延長されます。

(文責:税理士法人FP総合研究所)