【No261】医療法人における社員・理事の年齢について

  1月9日は、令和4年の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられてから初めて迎える成人の日でした。多くの市区町村では20歳になる方を対象に20歳を祝う式典が催されていました。

 成人年齢である18歳でできること・できないことは様々ありますが、今回は医療法人において社員・理事に就任できる年齢についてご案内します。

1.大阪府での取り扱い

 大阪府では、医療法人設立認可申請の手引きにおいて次のように取り扱われています。

 ①社員

  自分の意思で議決権が行使できる程度の弁別能力を有していれば(義務教育終了程度の者)社員になることができますが、医療法人運営の重要事項について議決権や選挙権を行使することから成人されている方(18歳以上)が望ましいです。

 ②理事(役員)

  役員は、社員総会において選任しますが、法的責任を伴う職責に鑑み、成人されている方(18歳以上)が望ましいです。

大阪府ホームページ「医療法人設立認可申請の手引き」より引用

2.愛知県での取り扱い

 愛知県では、県のホームページにおいて、次のように取り扱われています。

 理事の条件

 18歳以上、できれば高卒以上の人が望ましい。

愛知県ホームページ「医療法人の役員変更届」より引用

3.長崎県での取り扱い

 長崎県では、県のホームページにおいて、次のように取り扱われています。

 理事は、意思能力(15歳程度以上)があることが必要です。また、成年被後見人又は被保佐人など、医療法第46条の2第2項に規定している欠格事由に該当する者のほか、次の者は理事になることができません。

 ・未成年者

  理事長に事故等あった場合、理事長職務を代行する可能性があるためです。従って他に理事長職務代行者を定めている場合は、理事就任も可能です。

 ・医療法人と取引関係のあるメディカルサービス法人の役員

  ただし、営利法人等との取引額が小額である場合等で、医療法人の非営利性に影響を与えることがないもので あるときは、例外となる場合もあります。

長崎県ホームページ「医療法人の役員」より引用

 都道府県のホームページにおいて、医療法人における社員・理事の年齢について明示している自治体は多くはありませんが、明示している自治体においては、18歳以上が望ましいという指針が示されています。

 なお、社員・理事に就任できる条件は年齢だけではございませんので、手続の際には管轄の都道府県にご確認ください。

(文責:税理士法人FP総合研究所)