【No366】ベースアップ評価料届出後の手続きについて

令和6年6月から開始されたべースアップ評価料について、令和7年3月31日に新たに賃金改善計画書、賃金改善実績報告書に関する情報が更新されました。今回の医業経営FPNewsではベースアップ評価料の届出をした医療機関の令和7年4月以降の手続きについてご案内いたします。制度の内容については過去の医業経営FPNews№319№325を併せてご確認ください。

1.賃金改善計画書、賃金改善実績報告書の提出期限等

ベースアップ評価料の届出をした時期によって次のようになります。

(1)令和7年2月までに届出を行い、令和7年3月から算定を開始している場合(令和7年3月1日から3日に届出を行い、令和7年3月から算定を開始している場合を含みます)

・令和7年6月30日までに令和7年度分の賃金改善計画書を提出する必要があります。  

・令和7年8月31日までに令和6年度分の賃金改善実績報告書を提出する必要があります。

(2)令和7年3月以降に届出を行った場合

令和7年度内に追加で提出する書類はありません。

ただし、ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料を届出している場合には、別途、3か月ごとに区分変更を確認する必要があります。

厚生労働省保険局医療課

ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関・ステーション向け」2項より画像引用

2.令和6年度分の「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」の確認(STEP1)

(1)ベースアップ評価料収入(ベースアップ評価料算定金額)の集計

ベースアップ評価料の算定を開始してから令和7年3月までのベースアップ評価料収入の金額を集計します。レセプトソフトから出力可能と思われます。

(2)賃金改善措置による賃金増加分(賃金改善実績額)の計算

賃金改善をしたことによるベースアップ評価料対象職員の賃金増加分の合計額を計算します。

①賃金増加分は「賃金改善後の給与総額」から「賃金改善前の給与総額」を引くことにより計算します。

②賃金増加分に含めることができるもの、含めることができないものは以下のとおりになります。

厚生労働省保険局医療課

ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関・ステーション向け」6項より画像引用

(3)(1)「ベースアップ評価料収入」と(2)「賃金改善措置による賃金増加分」の確認

①令和6年度の「ベースアップ評価料収入」が「賃金改善措置による賃金増加分」より大きくなっている場合「ベースアップ評価料収入」の余り分を、令和7年度の賃金改善分に繰り越して支給する必要があります。

②令和6年度の「ベースアップ評価料収入」が「賃金改善措置による賃金増加分」以下となっている場合

「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」の差額が、必要に応じて令和7年度の対象職員への賃金改善見込み額を見直す際の目安になります。

          厚生労働省保険局医療課

ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関・ステーション向け」3項~6項より参照

3.令和7年度分の賃金改善計画書の作成、提出(STEP2)

(1)賃金改善計画書の作成

厚生労働省ウェブサイト「ベースアップ評価料等について」内のベースアップ評価料Ⅰ専用届出様式を使用します。

ベースアップ評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料については、区分変更の確認のための計算が必要なため従来版様式のExcelファイルにて作成します。

(2)賃金改善計画書の提出

賃金改善計画書の作成が完了したら、Excelファイルを都道府県ごとの専用メールアドレス一覧から各地方厚生支局に送付してください。令和7年度分の賃金改善計画書は、上述のとおり令和7年6月30日までに提出する必要があります。

厚生労働省保険局医療課

ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関・ステーション向け」7項~12項より参照

4.令和6年度分の賃金改善実績報告書の作成、提出(STEP3)

(1)賃金改善実績報告書の作成

厚生労働省ウェブサイト「ベースアップ評価料等について」内の報告書専用様式のExcelファイルを使用します。 医療機関等の種別によって記載すべきシートが異なるため、注意が必要です。

ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料についても、以下の図のExcelファイルから作成することができます。

(2)賃金改善実績報告書の提出

賃金改善実績報告書の作成が完了したら、賃金改善計画書と同様にExcelファイルを都道府県ごとの専用メールアドレス一覧から各地方厚生支局に送付してください。令和6年度分の賃金改善実績報告書は、上述のとおり令和7年8月31日までに提出する必要があります。              

厚生労働省保険局医療課

ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関・ステーション向け」13項~19項より参照

5.さいごに

令和6年6月から算定が開始されたベースアップ評価料の適用期間は現時点で令和8年3月までの予定となっています。令和7年3月31日時点でベースアップ評価料の届出をしている医療機関であることを要件として、補助金の交付(医業経営FPNews№352)が実施されました。今後もベースアップ評価料の届出をしている医療機関に対して様々な支援施策が実施されたり、また、医療機関のベースアップ評価料の算定状況、対象職員への賃金改善状況に応じて、適用期間が令和8年4月以降も延長される可能性があります。

ベースアップ評価料の届出を検討されている方は、届出の翌月から算定を開始することができますので、厚生労働省ウェブサイト「ベースアップ評価料等について」から届出手続きについてご確認ください。

(文責:税理士法人FP総合研究所)