【No384】令和7年度の最低賃金改定について

令和7年9月5日に厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。

そこで、今回の医業経営FPNewsでは厚生労働省が取りまとめた答申の結果についてご案内致します。

厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」参照

1.令和7年度の地域別最低賃金に関する答申の状況

※効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります。

厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 答申状況」参照

2.最低賃金制度について

使用者は、最低賃金法に基づき、定められた最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う義務があります。仮に、労働者と使用者の合意の上で最低賃金を下回る賃金額を定めても、その合意は法律によって無効となります。その場合、契約内容は最低賃金額と同額に修正されたものとして扱われます。

こちらの制度は、医業経営FPNewsNo197に詳しい内容をご案内していますので、併せてご確認ください。

厚生労働省「最低賃金制度とは」参照

(文責:税理士法人FP総合研究所)