【No397】診療報酬改定:外来・在宅ベースアップ評価料(I)について

令和8年度(2026年度)診療報酬改定における外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について、ご説明します。

厚生労働省は、医療関係職種で+3.2%、看護補助者・事務職員で+5.7%のベースアップを目標に掲げ、評価料の体系を抜本的に作り替えました。

1.ベースアップ評価料の抜本的見直しと対象拡大

今回の改定では、より広範な職員の処遇改善を可能にするため、対象職種の定義や算定の枠組みが大きく変更されました。

(1) 対象職員の範囲拡大

従来の「主として医療に従事する職員」という制限が緩和され、「事務職員(受付、医療事務、総務、人事、財務等)」が正式に対象職員の範囲に含まれました。また、これまで対象外であった「40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師」についても、対象職員の範囲に含まれました。ただし、経営者や役員等は除かれている点に注意が必要です。

(2) 評価体系の変更

継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行うことになりました。また、令和8年度及び令和9年度において、段階的な評価を行います。

厚生労働省 「令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)」P.3参照

2.外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の具体的な点数

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の具体的な点数は、以下の表のとおりになります。本改定の最大の特徴は、一度の改定で終わらず、令和8年度から令和9年度にかけて点数が段階的に引き上げられる点にあります。

厚生労働省 「令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)」P.5参照

3.令和8年6月以降の算定に向けた「届出」のスケジュール

今回の改定では、既にベースアップ評価料を算定している医療機関であっても、改めて施設基準の届出が必要になります。また、令和8年8月中に、令和7年度の「賃金改善実績報告書」及び令和8年度の「賃金改善中間報告書」を提出する必要があります。

厚生労働省「令和8年5月以前にベースアップ評価料を算定している医療機関・訪問看護ステーション向け」より引用

(文責:税理士法人FP総合研究所)