【No407】育児休業等給付の申請手続きの見直しについて
育児休業等給付の申請手続きについて、令和8年8月1日より、厚生労働省において事務取扱いが見直されました。今回の見直しでは、育児休業等給付の内容や支給要件はそのままに、申請方法や添付書類といった事務手続きのみが変更されました。手続きを簡素化し、給付金の早期支給を実現することが今回の目的です。今回の医業経営FPNewsでは、見直される制度の主なポイントについてご案内します。
1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
出生時育児休業中の賃金の申告について、申請の早期化を図るため見直されます。従来は賃金の確定を待つ必要がありましたが、支払日基準への変更により休業開始後すぐに申請することが可能となり、早期支給が期待されます。
| 従 来 | 見 直 し 後 |
| 「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告 | 「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金※」を申請時に申告 |
※ 令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象になります。
※ 出生時育児休業期間(育児休業期間を含む。)を対象とした賃金が対象になります。また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金を含みます。
厚生労働省『令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します』を参照
2.出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生届出済証明 のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになります。
※ 母子健康手帳の写しでは確認できない場合は、世帯全員について記載された住民票等の確認書類の提出が求められる場合があります。
厚生労働省『令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します』を参照
3.育児時短就業給付の支給要件の確認について
以下のように支給要件の確認が緩和されます。
・ 同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要になります。
・育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合であって、育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書及び添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄、⑩欄及び⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略することができます 。
・フレックスタイム制や変形労働時間制等の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法が一部見直されます。
・育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)の改訂を行い、育児時短就業開始日及び週所定労働時間の確認書類として提出することができるようになります 。
・時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に、照合省略対象事業主等については関係書類との照合を省略できるようになります。
厚生労働省『令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します』を参照
(文責:税理士法人FP総合研究所)