2020年10月 第110回 相続対策実践講座レポート

研修会レポート

令和2年4月施行相続対策における配偶者居住権の活用法

 令和2年4月以後の相続等より適用されることとなった配偶者居住権は、配偶者の老後生活の保護に役立つだけでなく、相続税の計算にも大きな影響を及ぼすこととなります。そのため、遺産分割において、配偶者居住権を設定するか否かについては十分な検討が求められます。また、配偶者居住権は遺言によっても設定することができるため、遺言書作成時も同様です。
そこで、配偶者居住権に関する税務上の取扱いに加え、相続対策においてどのように配偶者居住権を活用すればよいかについて事例を交えて解説しました。

 

開催情報

大阪会場

開催日時
令和2年10月24日 14:00~16:00
場所
大阪市北区梅田2丁目2番2号 ヒルトンプラザウェスト・オフィスタワー8階
講師
税理士法人FP総合研究所
税理士 水品 志麻
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