2021年8月 TBC研究会レポート

研修会レポート

遺留分請求額を少なくする対策

  遺言書が残されていたら、遺言相続が優先されます。しかし、一定の近親者には遺留分が認められているため、遺言者がすべての財産を自由に死後において処分することはできません。 
  しかし、特定の相続人等へできるだけ多く相続させたいと願うご相談も少なくありません。
  そこで、遺留分の請求額を少なくするための具体的な方法について事例を交えて解説しました。

 

開催情報

梅田会場(緊急事態宣言により開催中止)

開催日時
令和3年08月05日

名古屋会場

開催日時
令和3年08月04日 15:00~17:00
場所
名古屋市中区丸の内2丁目20-19 名古屋東京海上日動ビル3階EFホール
講師
税理士法人ファミリィ  代表社員・税理士 山本和義