2024年7月 TBC研究会レポート
研修会レポート
第1部 認知症と疑われる方との取引とその倫理 ~2024年版~(大阪会場のみ)
最近、認知症といわれる方が増え、成年後見選任申立が激増しています。
しかし、現在の我が国の成年後見制度では遊休地や金融資産の積極的な運用は禁止されておりご本人がお元気であれば、実行されていたかもしれない契約も、締結することがきません。
そして、これらの行為が行えないことで、ご本人、そしてご家族の間ではさまざまな問題が発生しています。そこで今回は、家族信託にもふれながら、認知症と疑われる方との取引において、「FP認定者としての倫理基準に沿ってどう対応すれば良いか?」という部分を中心に考え、最新の情報なども織り込みながら解説いたしました。
第 2 部 相当地代方式による借地権の評価方法と活用の留意点
第三者間で建物の所有を目的とする土地の賃貸借があれば、建物所有者に借地権が存すると考えられます。その場合には、借地権の設定時に適正な権利金が支払われ、かつ、賃貸借期間中に通常の地代が支払われることが一般的です。
しかし、特殊関係者間における土地貸借では、権利金の支払いに代えて相当の地代を支払う事例が多くあります。この場合には、相当地代通達が適用され借地権の形態に応じた評価が行われることになります。
そこで、相当地代通達による、①権利金の授受に代えて相当の地代を支払うことにより設定された借地権及び②相当の地代に満たない地代の授受がされている借地権の評価方法について解説することとします。
また、相当地代方式により個人の土地の上に同族法人がアパート等を建築し賃借している事例が最も多くあると思われることから、設例を用いて借地権の評価方法や実務上の留意点などを解説いたしました。
開催情報
大阪会場
- 開催日時
- 令和6年07月09日 15:00~17:00
- 場所
- 大阪市北区曽根崎新地2-2-16 関電不動産西梅田ビル 701号室
- 講師
- 第1部 司法書士法人 総合法務
代表社員・司法書士 山本 明宏
第2部 税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義
名古屋会場
- 開催日時
- 令和6年07月03日 15:00~17:00
- 場所
- 名古屋市中区新栄町1丁目1 明治安田生命名古屋ビル 16階 会議室 (アクセス 名古屋市地下鉄東山線・名城線「栄駅」5番出口より徒歩1分)
- 講師
- 税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義