2025年7月1日第303回 名古屋会場 TBC研究会・日本FP協会認定継続教育研修
少しイレギュラーな相続税の申告の留意点
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が調っていない場合には、民法に定める割合に応じて相続財産を取得したものとして相続税を計算して申告及び納税をすることとされています。その後に遺産分割協議が調った場合には、納付税額が過大となった相続人は更正の請求によって相続税の還付を受けることができます。反面、納付税額が少ない相続人は修正申告によって不足する相続税を納付することになります。この場合、更正の請求及び修正申告はすることができると規定していますので、請求及び申告をしないとする選択もあります。
また、相続人の所在が不明であるとか、認知症などによって意思能力がないことなど相続人固有の問題で相続手続がイレギュラーになる事例も増えてきています。
そこで、少しイレギュラーな相続税の申告における留意点などを解説することとします。
また、相続人の所在が不明であるとか、認知症などによって意思能力がないことなど相続人固有の問題で相続手続がイレギュラーになる事例も増えてきています。
そこで、少しイレギュラーな相続税の申告における留意点などを解説することとします。
名古屋会場
- 開催日
- 2025年07月01日(火)
- 開催時間
- 15:00 ~ 17:00
- 場所
- 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-19 名古屋東京海上日動ビル 3階ホールCD
- 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義
- 参加費用
- 一般 1,500円 / 日本FP協会認定継続教育研修(受講証明書発行) 2,000円(税込)
- 定員
- 40名
- 申込み締切日
- 2025年06月26日
※会場が不定期に変更になりますのでご注意下さい。
お申し込み
※お申し込み参加者人数分のお名前・フリガナをご入力ください。
※当日受付にてチケット料金をお支払い下さい。
プライバシーポリシーについて
必ずプライバシーポリシーをお読みになり、ご同意のうえ送信してください。
※キャンセルの場合は広報部研修会担当までお電話にてご連絡下さい。
電話番号:06-6267-0808(平日 9:00〜18:00)