【No586】広大地評価の見直しについての改正案の概要

平成28年12月22日に閣議決定された「平成29年度税制改正の大綱」では、広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化するとされていました。 そして、平成29年6月22日公示の国税庁が意見募集した「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈 通達)」によると、従来の広大地評価を廃止し、地積規模の大きな宅地の評価を新設することにより、各種画地調整 と同様に各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価することを予定しています。地積規模の大きな宅地の判定については、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることとし、適用要件を明確化するとしています。 従来の広大地評価(財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)24-4)では、その適用要件が明確化さ れておらず、納税者と課税庁との間で判断の相違によるトラブル事例が多く見受けられていたことが、今回の改正 につながったようです。

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