【No587】「広大地」評価に代わる「地積規模の大きな宅地」の評価方法の新設

国税庁は、平成 29 年 6 月22 日に、広大地評価の見直しについてパブリックコメントを求めるため、広大地評 価に代わる地積規模の大きな宅地の評価の概要について公表しました。 その概要は、広大地評価は廃止し、代わりに地積規模の大きな宅地による規模格差補正率によって評価すること としています。広大地評価においては、その宅地が広大地の要件を満たすか否かについては判断が難しく、課税上 のトラブルに発展している事例が多く見受けられました。 改正後は、地積、地区区分及び容積率を確認するだけで、簡単に適用対象宅地を判断することができます。

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