【No591】相続財産を国、地方公共団体又は公益法人等に寄附したときの取り扱い

相続や遺贈によって取得した財産を国、地方公共団体又は特定公益法人等(※1)に寄附した場合は、その寄附 をした財産や支出した金銭は相続税を非課税とする特例があります。 また相続財産を国、地方公共団体、特定公益法人等に寄附をした場合には相続税が非課税となるだけではなく、 その寄附につき一定の要件を満たす場合には、その相続人等の所得税の確定申告において寄附金控除(※2)も適 用可能となります。

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